納税期限の延長【通達(3/2020)】

国家連邦共和国
計画・財務・工業省
通達(3/2020)
2020年9月7日

  1. 2020年8月26日に開催されたCovid-19予防・管理・治療全国委員会の会談の決議により、Covid-19の感染が広がっているこの時期に国民に対して精神的にサポートするよう、これまで軽減した財務関連の規定、税務、金銭支援等に関して計画・財務・工業省は2020年12月末まで延長します。
  2. CMP企業、ホテル業、中小企業の2019‐2020年度の四半期法人税・毎月の商業税納付に関して

    (1) 法人税:2020年1月~3月分の第2四半期納税、2020年4月~6月分の第3四半期納税、2020年7月~9月分の第4四半期納税に関して2020年12月31日まで納税可能です。

    (2) 商業税:2020年3月分から2020年11月分までの納税に関して2020年12月31日まで納税可能です。

計画・財務・工業省