社会保険納付期限の規定軽減

ミャンマー連邦共和国
労働・入管管理・人口統計省
通達(63/2020)
2020年3月20日

COVID-19影響の為、2012年社会保険法第100条によって
社会保険納付期限の規定軽減

1.  世界的に感染されているコロナウイルス(COVID-19)の影響で経済悪化し、ミャマーの委託加工縫製業している工場、ホテル観光業、中小企業含み一般の企業は運営が厳しくなって、一時業務停止することや閉鎖すること、従業員を解雇することが起きています。

2.  2012年社会保険法によって登録している企業向けに、以下通り2012年社会保険法第100条によって以下の規定を軽減しました。
「社会保険法第18条、規則第63条によって翌月15日以内に社会保険料を納付することの代わりに、当該月から3ヶ月以内に納付すること」

3. 上記規定は本日から有効する。