2024年9月6日、労働省は、海外で働く外国人労働者は、海外での就労を支援した機関に正式な送金の証明を提出しなければならないと発表しました。この要件に従わなかった場合、海外での就労の制限を含む罰則が科せられる可能性があります。外国人雇用法第31条(B)に基づいて発行されたこの指令は、ミャンマーの移民労働者に対し、承認された公式ルートを通じて少なくとも賃金の25%を母国に送金することを義務付けています。
この送金は、毎月、四半期ごとに、または送金ビジネスライセンス (RBL) などの国際送金 サービスを介して、またはミャンマー中央銀行にリンクして行うことができます。現行法の下では、労働者は収入の証明としてこれらの取引の記録を保管することが求められています。 さらに、雇用代理店は労働省に送金証明を添えた月次報告書を提出することが義務付けられて います。これに従わない場合は、海外労働者身分証明書(OWIC)の停止、パスポートの有効 期限の問題、海外での就労の一時禁止などの罰則が科せられる可能性があります。同省は、労働者に対し、違法な送金サービスを避け、送金には認可された手段のみを使用するよう求めました。
筆者: PHYU THIN KHINE