休暇で帰国するミャンマー人労働者は、OWICカードを申請するために送金の証明を提出する必要がある

ミャンマー労働省は、休暇で帰国する労働者が海外労働者身分証明書(OWIC)を申請するには、正式な送金の証明を提示する必要があると発表しました。新しい規則によれば、以前に海外で働いたことのある労働者が国外に出国する際にOWICカードを取得するためには、合法的な手段で家族に少なくとも25%の賃金を送金した証拠を提示しなければなりません。

この規定は、送金を効率化する国の取り組みの一環として導入されました。ビルマ人移民労働者は、正式な銀行システムまたはミャンマー中央銀行から認可を受けた機関を通じて賃金の一部を送金することが義務付けられています。労働省は、労働者に対し、毎月少なくとも25%の賃金を、3か月に1回、ミャンマーの家族または銀行口座に送金することを義務付けています。

この要件に従わない場合、一定期間海外での就労が禁止される、OWICカードやパスポートの更新が拒否されるなどの罰則が科せられる可能性があります。同省は、労働者が法律を遵守するために、送金取引の適切な文書を保管し、そのコピーを雇用代理店に提出するよう求めています。

筆者:Phyu Thin Khine