労務サービス
VACヤンゴン会計事務所では以下の労務サービスを提供しております。
- 労働契約書作成・届け出
- 就業規則作成
- 給与計算
- 社会保険保険申込
- 社会保険計算・申告
雇用契約書
雇用主は従業員を雇用した場合、30日以内に国指定フォームの雇用契約書を締結する必要があります。 従業員5名以上の場合、労働局への届け出義務あります。毎年契約書を更新することと、社員が辞める際に労働局へ届出をする必要があります。雇用契約締結際の注意事項は以下です。
- 労働・雇用・社会保障省が2015年8月に雇用契約書の雛形を公表
- 2017 年 8 月 28 日付の通知にて、雇用契約書の新しい雛形を発表
- 当該契約書は工場の労働者を想定した内容となっているが、すべての企業はその雛形に従う必要がある
- 外国企業の場合、英語・ミャンマー語で作成
- 労働者の雇用後原則として30日以内に雇用契約書を締結しなければならない。但し試用期間は除く
- 基本的に雇用契約書内容変更は認めない
- 雇用者・労働者・労働局担当者・Withess2名 合計5名署名が必要
- 雇用契約書は3部作成(雇用者保管用・労働者保管用・労働局保管用)
- 契約終了時に更新届出が必要
- 雇用契約期間は1年又は2年。契約終了時は雇用終了と判断されない
就業規則
労働局指定する就業規則サンプルを参考に作成可脳です。労働局へ提出義務はありませんが、会社設立時に作成してリーガルチェックすることをお勧め致します。
以下はミャンマーの労務に関する概要です。
給与明細
労働局指摘形式で給与明細を作成し保管する義務あり
労働時間・残業代
労働時間は週48時間、工場は週44時間
※残業代は基本給の2倍
賃金支払日
従業員100人未満の場合・・・締め日に支払う
100人以上の場合・・・締め後5日以内に支払う
試用期間
法律上の制限
3か月以内に限り、最低賃金の75%を下回らない金額が認められる
最低賃金
2018年5月より4,800チャット/日(約480円)
社会保険
従業員5名以上を雇用している企業は社会保険加入義務があります。社会保険加入企業者登録社会保険加入労働者登録・社会保険カード入手手続きが必要です。外国人は社会保険加入義務ありません。労働者以外でも希望者は社会保険加入可能ですが、国民のわずか2%のみが社会保険加入しています。
社会保険加入者は指定国営病院で健康保護・治療、医療費の負担(労災、事故)、補助(労災による死亡)、社会保険法による休暇のベネフィットを受けれます。
社会保険率
社会保険 種類 | 負担率 | |
1 | 健康社会医療制度 | 会社:2% 労働者:2% ※加入時に労働者の年齢が60歳を超えている場合 会社:2.5% 労働者:2.5% |
2 | 障害給付、老齢退職年金 遺族年金保険制度 |
会社:3% 労働者:3% |
3 | 失業保険制度 | 会社:1% 労働者:1% |
4 | その他の社会保障 | 労働者:25%以上 |
5 | 労災保険制度 | 会社:1% |
2019年現在、健康社会医療と労災保険のみ実施されており合計5%。(会社3%、労働者2%)のみ保険料を支払うことになります。尚、社会保険に加入できる給与条件は30万チャット/月まで(約3万円)で、月30万チャットの給与をを超える場合も30万チャット(上限)で計算されます。
主な労働法について
- 労働者災害補償法1923
- 雇用統計法1948
- 工場法1951
- 休暇及び休日法1951
- 雇用制限法1959
- 海外雇用に関する法1999
- 労働組合法2011
- 労働紛争解決法2012
- 社会保障法2012
- 最低賃金法2013
- 雇用及び技術向上法2013
- 賃金支払法2016
- 店舗及び商業施設法2016
- 職場の安全及び健康に関する法律2019