社会保険補助金に関して

国家連邦共和国
労働・入管・人口省
通達196/2020
2020年9月24日

  1. ヤンゴン管区でCOVID-19感染拡大をコントロールする為、健康・スポーツ省は2020年9月20日付通達107/2020、2020年9月22日付通達108/2020を発行しました。当通達により例外の企業を抜く、ヤンゴン管区の市民は職場へ移動せず、自宅待機(Stay at home)が義務付けられました。
  2. 社会保険登録している者で、当命令による自宅待機対象の民間工場、施設、企業に勤務している者に関して2012年社会保険法第100条によって、法律第31以上第2項(2) 、規制(Regulation)第136条第2項により2020年6月までに社会保険料を36カ月分支払したかどうかと関わらず、2020年6月分の社会保険料を支払って、2020年9月23日まで勤務している者へ、賃金(社会保険登記上)の40%を本人及び家族への補助金として付与します。
  3. なので、上記(2)に適用する民間工場、施設、企業のオーナー、又は担当者は社会保険補助金を申請する為、各社会保険局へ申請・又はhttps://ssb.gov.mmウェブサイトを通して本日より申請することが出来ます。
  4. 上記規定は本通達の日付から効力します。

Thein Swe
大臣