商業税登録更新手続きに関して

計画・財務・工業省
内国歳入局
MTO-2
納税者関連部署
MTO-2管轄納税者への通知
MTO-2管轄納税者は 商業税法第11条 第1項、商業税規則第3条第2項によって 課税対象の売上・サービス収入を取得する予定がある 製造者・販売者・サービス提供者は業務を継続行う場合、商業税登録証明書の期限が終了する1ヶ月前に、管轄税務署の局長あてに指定フォームで更新手続きを申請する義務があります。
商業税登録 又は 納税者情報変更に関する届け出を行わなかった場合、税管理法第65条によって税金の10%がペネルティ課税されます。
なので、商業税対象の納税者企業は2020‐2021所得年度に対して、商業税登録申請の為 指定のフォーム①で本店住所・支店住所を記載し、代表取締役・取締役の顔写真2枚で会計年度が終了する1ヶ月前に(2020年9月1日から)申請することであり、支店を開業した場合はフォーム③で事業開始届出を申請することです。
指定フォームについては www.ird.gov.mm でダウンロード可能で、不明点に関して納税者関連部署に問い合わせください。
納税者関連部署
01-657536
01-657537
01-657589

商業税登録関連資料フォーム①、フォーム②、フォーム③に関して