VACヤンゴン会計事務所では新会社法による以下の会社設立業務を行っております。新会社法によって手続きが簡単化されましたのでスビディーに会社設立できるよう、サポートしております。
- 現地法人設立
- 合弁会社設立
- 支店設立(駐在員事務所)
- 設立後の各種登記変更手続き
尚、各種ライセンス取得、投資法によるMIC認可取得、経済特区法によるSEZ進出・認可取得についても対応可能です。
新会社法による設立に関して
The Myanmar Companies Law, 2017新会社法によって以下の形態で会社設立可能です。
有限責任株式会社、海外法人(支店)を設立するのが一般的です。
- 有限責任株式会社(Private Company limited by shares)
- 海外法人(Overseas Corporation)
- 公開会社(Public Company limited by shares)
- 有限責任保証会社(Association as Company limited by guarantee)
- 有限責任保証会社(Company limited by guarantee)
- 無限責任会社(Unlimited company)
新会社法の留意点
- 現地法人(有限責任株式会社)
- 外資比率が35%以下の企業は、ミャンマー企業(内資企業)として認定
- 授権資本の廃止
- 最低資本金の廃止
- 取締役は1人以上で、最低1人はミャンマー居住者(年間183日以上滞在)であること
- 定款を作成又はモデル定款の採用
- 支店(海外法人)
- 代表者(支店長/Authorized Officer)のうち最低1人はミャンマー居住者(年間183日以上滞在)の必要がある
- 海外会社の支店が当地で30日以上事業を行う場合には新会社法に基づき登録すること
各種ライセンス取得に関して
業種によって会社登記・支店登記後にライセンス取得手続きが必要な場合がございます。例えば、学校ライセンス、レストランライセンス、ホテルライセンス等です。業種・場所によって手続きが違うので注意が必要です。
ミャンマー投資法による進出に関して
ミャンマー投資法による進出とは 税務恩恵、長期賃貸を目的にミャンマー投資法(2016年10月施行)によってMIC(Myanmar Investment Commission)認可・エンドスメントを取得することです。
- MIC投資認可
最低資本金500万ドル
5年間以上の土地・建物賃貸 - エンドスメント認可
最低資本金規定なし、500万ドル以下
5年以上の土地・建物賃貸
MIC投資認可・エンドスメント認可企業は以下の恩恵を受けられます。
不動産長期利用許可
初期契約期間50年+10年+10年(2回10年更新)で最長70年のリースが可能
免税許可(税優遇)(投資認可・エンドスメント申請者から申請)※最低資本金30万ドル
ミャンマーの全体を3つのゾーンに分離
ゾーン1・・・法人税7年間免税:最も開発が遅れた区域
ゾーン2・・・法人税5年間免税:一定程度開発が進んだ区域
ゾーン3・・・法人税3年間免税:開発が進んだ区域 (ヤンゴン)
商業税、関税免税・・・建設期間内の建設資材・機械・備品、製造材料に対して免税
ミャンマー経済特区法による進出に関して
2014年1月に経済特区法が施行されました。日本政府・ミャンマー政府共同で開発をしたティラワ経済特区は最も注目されている経済特区です。その他経済特区は未だ可動しておりません。
経済特区進出企業の最低資本金 : 8 万、30万ドル*、50万ドル、75万ドル、200万ドル、500万ドル、1,000万ドル(業種/ Zoneによる)
- Free Zone投資●Promotion Zone投資の選択
- Free Zone
事業開始から7年間法人税の全額免除、翌5 年間法人税50%免除、次の5 年間も50%免除
製造の目的の原材料の輸入関税・その他の税金が全額免除
長期賃貸可:50年間(25年間の延長可能) - Promotion Zone
事業開始から5年間、所得税の全額免除、翌5 年間の50%免除、次の5 年間も50%免除
販売目的でない機械類の輸入関税その他の税金が全額免除(事業開始から5年間)
販売目的でない機械類の輸入関税その他の税金が50%免除(事業開始から6年目以降5年間)
長期賃貸可:50年間(25年間の延長可能)