【重要】命令 107-2020(自宅待機に関して)

ミャンマー連邦共和国
健康・スポーツ省
命令 107/2020
2020年9月20日

健康・スポーツ省は、伝染病の予防と管理法の第21条(b)に従って本命令を発行します。

  1. 健康スポーツ省は、COVID-19に対する予防策を速やかに実施しておりますが、ヤンゴン地域では旅行歴のない陽性患者と他の陽性患者の数が増加していることが明らかなので、ヤンゴン管区の住民は、病気の蔓延を抑えるために自宅待機(Stay at home)が必要です。
  2. したがって、ヤンゴン地域のすべての町(ココキュン町(島)を除く)の居住者は、本命令の対象になります。
  3. ヤンゴン地域のすべての居住者(ココキュン町(島)を除く)は、次の命令に従うものとします。
    a) 自宅待機することです。
     政府機関では、公務員は、COVID-19予防・治療・管理委員会により発行された2020年9月14日付けレター番号2354/264 / COVID-19 / Committee 2020に従って、各部署で2週間勤務、自宅で2週間勤務するものとします。
    民間企業では、銀行や金融サービス、ガソリンスタンド、食品および冷蔵倉庫事業、製薬および医療機器の製造および 販売事業、飲料水製造販売事業、生活用品製造工場などは上記自宅待機対象外とします。
    b) 組織、会社等は在宅勤務をするものとします。
    c) 委託加工工場と職場の労働者は、2020年9月24日から2020年10月7日までの期間は出勤させないものとします。
    d) 必須の買い物については世帯ごとに1名だけが買い物に出かけることです。
    e) 病院・クリニックへ行くことについて1世帯あたり2名のみが出かけることです。
    f) 外出するときはマスクを着用することです。
    g) 区から区への通行が許可されているのは、(上記(a))通勤者の為の車両と許可された車両のみです。
    h) 区内では、買い物に行くときは運転手以外に車に乗れるのは1名だけで、病院や診療所に行くときは運転手に加えて車に乗れるのは2名だけです。
  4. 3(d)、(e)、(h)で指定された人数以上の人が出向かなければならない場合や、その他の緊急時に、区の管理事務所から許可を得なければなりません。さらに、区の管理事務所は、許可された人または出入りする人を除いて、人が区に出入りすることを禁止しなければなりません。
  5. 本命令に従わない者に対しては、現行法律に従ってアクションが取られなければなりません。
  6. 本命令は、2020年9月21日の午前8時から効力します。
  7. 2020年9月1日付けの注文番号100/2020および2020年9月9日付けの厚生省発行の注文番号120/2020は、本命令によって廃止されます。

Dr. Myint Htwe
大臣
健康・スポーツ省