国家税収法の改正について(2021年3月3日)

ミャンマー連邦共和国

国家議会

2020年国家税収法の改正法

(2021年国家議会法 ②)

(2021年3月3日

国家議会は本法律を施行した。
1. 本法律は2020年国家税収法の改正法と名称する。
2. 2020年国家税収法の第40条に以下を追加する。
41. 本法律 表①による 各税金の課税に関して 2021年9月30日まで延期する。

Win Myint

大統領