ミャンマー連邦共和国
国家議会
2020年国家税収法の改正法
(2021年国家議会法 ②)
(2021年3月3日
国家議会は本法律を施行した。
1. 本法律は2020年国家税収法の改正法と名称する。
2. 2020年国家税収法の第40条に以下を追加する。
41. 本法律 表①による 各税金の課税に関して 2021年9月30日まで延期する。
Win Myint
大統領
ミャンマー連邦共和国
国家議会
2020年国家税収法の改正法
(2021年国家議会法 ②)
(2021年3月3日
国家議会は本法律を施行した。
1. 本法律は2020年国家税収法の改正法と名称する。
2. 2020年国家税収法の第40条に以下を追加する。
41. 本法律 表①による 各税金の課税に関して 2021年9月30日まで延期する。
Win Myint
大統領