MTO(2)(Medium Tax Payer Office-2)外国企業管轄税務署開催のセミナーによると 外国企業の税務申告制度は 2020年10月より変更されるとのことです。これまでの賦課課税申告制度(Ordinary Assessment System)から自己申告制度へ(Self-Assessment System) へ変更になります。
賦課課税申告制度では納税者が税務申告をした後に、税務署担当者の判断で税額が確定します。税務署は書類提出を依頼したり、会社を呼び出したりして課税手続きを行います。
自己申告制度では納税者が確定申告をする時点で、税額が確定すると判断されます。一方、税務署の計画により税務調査は行われます。
税務申告書類が変更され、納税期限、申告期限を過ぎると罰金・延滞金が課されますので注意が必要です。
尚、システム変更の為、「納税者登録及びヒアリングシート」の書類(添付)を各税務署担当者に早めに提出する必要があります。
(2020年3月4日)