コロナによる税控除・損金算入に関して(通達65/2020)

ミャンマー連邦共和国
計画・財務・工業省
Ministry of Office
通達65/2020 (仮訳)
2020年6月17日

計画・財務・工業省はCOVID-19による事業への損害を軽減するためにCOVID-19経済的救済計画(COVID-19 Economic Relief Plan)を実施するよう、連邦税法第5条によって付与された権限に従って本通達を発行した。

第1章
名称・適用範囲・定義

1. 以下の手続きを 「国家税収法に関わる命令及び関連手続き」 と名称する。
2. 本手続は2020-2021課税年度(2019-2020所得年度)に適用する。
3. 本手続の定義は所得税法及び国家税収法に定義されている通り効力する。
4. Covid-19 Economic Relief Planの目的第2条(2.1.5)のTax Credits税控除措置を実施する為、国家税収法に対する命令による税控除を受ける際に明確で一律になるため本手続を発行した。

第2章
多く払った賃金・給与による還付要件無しの税控除

定義
5.  「多く払った賃金・給与による還付要件無しの税控除」とは以下の要件で2019-2020年度に 前期より 多く払った賃金・給与のことを指す。
(1) 前期と同じ人数の社員の賃金・給与を増やしたことで 賃金・給与が増えた
(2) 社員を増やしたことで賃金・給与が増えた
6.  多く払った賃金・給与合計の10%を税控除許可する。例:納税義務者は2018‐2019年度に賃金・給与500,000チャット、2019‐2020年度に賃金・給与500,000チャット800,000チャット支払った。その為2019‐2020年度に多く払った賃金・給与300,000チャットに対して還付条件無しの税控除10%(30,000チャット)を控除することが出来る。

一律に従うべき事項
7.  多く払った賃金・給与を計算する際、通常の会計期間は12カ月だが、比較する時、会計期間が違えば、月数をベースに計算すること。前期の会計期間が6ヶ月の場合、以下の計算式通り計算すること。
「(12カ月期間の総給与  ‐ (2×6ヶ月期間の総給与))」
8.  多く払った賃金・給与に対する税控除で還付金が発生した場合、全額控除しないで、税金0になるまでを限定に控除できる。
9.  還付要件無しの税控除であるため 還付金請求、控除、翌年度への繰越は出来ない。
10.  税控除の前に前期の繰越還付金・前払所得税等を先に控除すること。
11.  税控除は以下例のように計算すること。

例(1)
税控除の計算

ある法人は総利益100,000チャット、前払法人税50,000チャットあるとする。尚、税控除3万チャット貰えるとする。

1 総利益(所得) 1,000,000
2 法人税(25%) 250,000
3 前期による還付金(あれば) x
4 前払法人税(あれば) 50,000
5 税控除(10%)   30,000 30,000
6 納付すべき法人税 170,000

例(2)
税控除(税金0までのみ控除)

ある法人は総利益1,000,000チャット、前払法人税240,000チャットあるとする。尚、税控除3万チャット貰えるとする。税控除3万チャットは還付要件無しの税控除の為税金が0までのみ控除出来る。

1 総利益(所得) 1,000,000
2 法人税(25%) 250,000
3 前期による還付金(あれば)  
4 前払法人税(あれば) 240,000
5 税控除(10%)   30,000 10,000
6 納付すべき法人税 0

第3章
多く払った賃金・給与の損金算入

定義
12.  本章の「多く払った賃金・給与」とは第5条の定義より効力する。
13.  多く払った賃金・給与総額125%の金額を損金算入許可する。例:2018‐201年度9に関してある納税者の賃金・給与支払いは10,000,000チャット、2019‐2020年度に20,000,000チャット支払ました。前期より多く払った10,000,000チャットの125%である12,500,000チャットを損金算入許可する。その為、2019‐2020年度に支払った賃金は20,000,000チャットだが、22,500,000チャットを損金算入にできる。
 一律に従うべき事項
14.  納税者の事業は損失になっても、多く払った賃金・給与に対して125%損金算入許可する。
15.  多く払った賃金・給与の損金算入のことで、損失が発生した場合、所得税法によって繰越することが出来る。
16.  ミャンマー投資法、経済特区法によって免税になる納税者も本章の損金算入・時期への繰越要件について適用する。

第4章
資本資産 (Capital Equipment) に投資することに対して還付要件無しの税控除

定義
17.  資本資産 (Capital Equipment) に投資することは 無形財産の為の投資、土地、建物、土地・建物の購入、改修、拡大のことは含まない。又、Capital Equipmentの変更が無くて、再評価をする際にも増えた金額は投資にならない。
18.  Capital Equipmentに対して投資した額の10%を税控除許可する。
 一律に従うべき事項
19.  Capital Equipmentに投資することについて減価償却表ででの増加によって計算すること。例:2018‐2019年度に納税者の減価償却費表にある固定資産(第17条による固定資産を抜く)の簿価(Value)は2億チャット、2019‐2020年度に納税者の減価償却費表にある固定資産(第17条による固定資産を抜く)の簿価(Value)は3億チャットチャットとした場合、増資として資産を1億増やしたことになる。その為、納税者は2019‐2020年度に対して還付条件無し税控除10%(1千万チャット)を控除る。
20.  ミャンマー投資法、経済特区法により免税措置、税控除、再投資による免除措置(reinvestment exemption)の恩恵を受けている企業は本税控除を適用できない。
21.  固定資産投資の税控除に関して還付金が発生した場合、税額0になることを限定に、税控除できる。
22.  還付要件無しの税控除であるため還付金を請求すること、他税種で控除すること、次期への繰越は出来ない。
23.  還付金なしの税控除の前に前期の還付金、前払法人税があれば、先に控除すること。
24.  投資して税控除を受けた固定資産を取得した年度から3年以内に譲渡、引き渡しをした場合、税控除を否認・無効・再課税することが出来る。

第5章
資本資産 (Capital Equipment) に対する減価償却費の損金算入

定義
25.  本章の資本資産 (Capital Equipment)に対する減価償却費とは第17条の定義に適用する固定資産で投資した固定資産の減価償却費を指す。
26.  2019‐2020年度に投資した資本資産 (Capital Equipment)に対する減価償却の125%を損金算入許可し、当年度のみ適用する。例:1億チャットの業務用備品を2019‐2020年度に購入し、当備品に対する減価償却は10%(1千万チャット)の場合、2019‐2020年度に限って減価償却費を1250万チャット損金算入許可する。
一律に従うべき事項
27.  納税者の事業は損失の場合でも、当経費を全額損金算入許可することで、損失を所得税法によって時期へ繰越すること。
28.  ミャンマー投資法、経済特区法により免税措置、税控除、再投資による免除措置(reinvestment exemption)の運慶を受けている企業も、本減価償却の損金算入・損失繰越要件を適用できる。
29.  多く損金算入された減価償却費は、当固定資産の簿価(Value)より多くならないように限る。

第6章
Miscellaneous

30.  本手続の税控除を脱税目的で取得又は不正申告をしたことが発明された場合、税控除を否認・無効・再課税することが出来る。

Soe Win
大臣